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生活のこと

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生活福祉資金

低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
貸付限度額、償還期間等の条件は、資金の種類や申請の内容によって異なります。

対象者
  1. 低所得者世帯
    資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯
  2. 障害者世帯
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、 その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方
  3. 高齢者世帯
    65歳以上の高齢者の属する世帯


貸付種類

総合支援資金・福祉資金・教育支援資金、不動産担保型生活資金※ など
※貸付限度額、償還期間等の条件は、資金の種類や申請の内容によって異なります。


栃木県社会福祉協議会(外部リンク)


お問い合わせ先

那須烏山市社会福祉協議会
〒321-0526 
那須烏山市田野倉85-1
電話:0287-88-7881
FAX:0287-88-9747
月曜~金曜日
(祝日・年末年始休み)
午前8時30分~午後5時


社会福祉金庫

低所得者及び生活困窮者の経済的自立と生活意欲の助長を図る目的とした貸付制度です。

対象者

過去12カ月以上、那須烏山市に住所を有している低所得者世帯

貸付限度額

貸付の最高限度額は30,000円です。但し、家族が3人以上で、かつ連帯保証人を立てる場合には上限は50,000円となります。
※申込にあたって、面談があります。また、担当民生委員の証明が必要になります。

お問い合わせ先

那須烏山市社会福祉協議会
〒321-0526 
那須烏山市田野倉85-1
電話:0287-88-7881
FAX:0287-88-9747
月曜~金曜日
(祝日・年末年始休み)
午前8時30分~午後5時


日常生活自立支援事業(あすてらす)

支援内容

福祉サービスの利用援助
  • サービスの情報提供・相談・利用申込・契約代行
  • 入所、入院している施設や病院の利用に関する相談
  • サービスに関する苦情解決制度の利用手続き支援など



日常的金銭管理サービス

  • 福祉サービスの利用料金、公共料金、医療費などの支払い代行
  • 年金や各種手当ての受領に必要な手続き
  • 預貯金の出し入れなど



書類等預かりサービス

年金証書、預貯金通帳、保険証書、不動産権利書、各種契約書類、実印・銀行印などの貸金庫での預かり
※書類等預かりサービスのみの利用はできません。

利用対象者

認知症や知的障がいなどの障害により判断に不安のある方で、日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理が必要かつ本人に利用意思があり、あすてらすの支援内容がある程度理解できる方。

利用料

サービス利用料書類預かりサービス
1時間あたり
1,000円
1カ月あたり
500円

ご相談、訪問調査や支援計画の作成は無料です。契約締結後の支援については有料です。
※生活保護を受けている方は利用料免除です。

お問い合わせ先

あすてらすなすからすやま
〒321-0526 
那須烏山市田野倉85-1
電話:0287-88-7551
月曜~金曜日
(祝日・年末年始休み)
午前8時30分~午後5時


法人後見事業

社会福祉協議会が成年後見人となり、認知症や知的・精神障がい等により判断能力が不十分な方に対し、本人に代わって施設の入退所など生活全般の支援(身上監護)に関する契約や、財産管理などを行う事業を行います。
また、家庭裁判所が本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分けて、選任します。
社協が成年後見人なることで、福祉的な支援が受けやすいことや法人が業務管理をしているため長期的に安定した支援が行えます。


補助保佐後見
ほとんどのことは自分でできるが、契約や預貯金の管理には不安があり、本人の利益のためには他の人に支援してもらう方がいい状態日常生活では何とか自分で判断でき、簡単な財産管理や契約も自分でできるが、不動産の売買や大きな契約は難しい状態日常的な買い物も自分でできない日常的な事柄(家族の名前や自分の住所)が分からない意思疎通ができないなど


支援内容

身上監護(生活に関する支援)

不動産など、本人の住居確保に関する契約や費用の支払い通院時の治療や処方箋などの説明を受ける時の同席(ただし、治療行為や検査に関することの代理や同意はできません)介護サービスや施設に入所するときの契約、入所後の異議申立てなど年金や社会保険の手続き

財産管理(金銭に関する支援)

預貯金や実印・銀行印の管理、金融機関との取引印鑑を扱うような契約行為不動産や権利書などの財産管理・保管・処分公共料金や税金などの日常生活の中での各種支払い ※補助・保佐の場合は、付与された代理権・同意権の範囲内の行為に限ります。

対象者

  • 法的な手続きがなく、生活に関する支援が中心の方で、家庭裁判所から選任された方
  • 長期的に安定した支援が必要な方


法人後見運営委員会

困難な問題に対しては、弁護士・司法書士・福祉関係者・行政などの専門職からな、法人後見運営委員会より助言を受け、問題解決を図ります。

お問い合わせ先

那須烏山市社会福祉協議会
〒321-0526 
那須烏山市田野倉85-1
電話:0287-88-7881
FAX:0287-88-9747
月曜~金曜日
(祝日・年末年始休み)
午前8時30分~午後5時